倫理綱領・行動指針・職員の方々に

<倫理綱領>

                   NPO法人 風の音

前 文    

 知的障害のある人たちが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるように支援することが、私たちの責務です。そのため、私たちは支援者のひとりとして、確固たる倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。  

 ここに倫理綱領を定め、私たちの規範とします。

1.生命の尊厳

 私たちは、知的障害のある人たちの一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。

2.個人の尊厳

 私たちは、知的障害のある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。

3.人権の擁護

 私たちは、知的障害のある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。

4.社会への参加

 私たちは、知的障害のある人たちが、年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成する一員としての市民生活が送れるよう支援します。

5.専門的な支援

 私たちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑚を重ね、知的障害のある人たちの一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。

(財団法人 日本知的障害者福祉協会の倫理綱領を参考に作成)

<行動指針>

  NPO法人風の音は、職員一人ひとりが組織の一員として、自らの行動に責任と自覚を確立するため、「NPO法人風の音 職員行動の指針」を定め、法人内外に示します。   

 NPO法人風の音のすべての職員は、この行動の指針の遵守に努めることとし、殊に管理・監督する立場にある者は、自らが模範となるよう率先して実行に努めます。

1.【社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底】 

 NPO法人風の音は、関係法令、法人の定めた諸規程はもとより、法人の理念や社会的ルールの遵守を徹底します。 

2.【環境保全・安全衛生の推進】

 NPO法人風の音は、地球的規模の環境破壊が進む中で、その抑止に日ごろから関心を持ち、取り組みます。 利用者や地域の方と共に職場及び地域の環境保全と安全衛生に積極的に取り組みます。 

3.【社会貢献の推進】

 NPO法人風の音は、地域や社会に根ざした法人であるために、社会貢献活動を行います。 

4.【人権の尊重】

 NPO法人風の音は、差別のない公平な法人であるために、互いの個性や違いを積極的に認め合い一人ひとりが平等であるという考えの下に行動します。 

5.【プライバシーの保護】   

 NPO法人風の音は、プライバシーの保護に最大限の努力をします。 

6.【個人情報の保護と管理】

 NPO法人風の音は、個人情報保護法等に基づき、個人情報の適正な取扱いを行います。  

7.【公正・公平な取引の推進】  

 NPO法人風の音は、公正且つ公平で健全な取引を行います。  

8.【行政機関等との関係】 

 NPO法人風の音は、自立した法人として行政機関と対等且つ健全な関係を保持します。  

9.【説明責任(アカウンタビリティー)の徹底】   

 NPO法人風の音は、利用者やその家族・後見人等に提供するサービスや関連する情報について、適切に説明する努力や工夫を行います。また地域の理解と信頼を高めるために地域とのコミュニケーションを図ると共に、適切な情報開示、情報提供に努め、説明責任を果たします。 

10.【危機管理(リスクマネジメント)の徹底】  

 NPO法人風の音は、「NPO法人風の音リスクマネジメント指針」に基づき、常に安全性に配慮したサービスの提供と事故防止に努めます。

(社会福祉法人かながわ共同会の職員行動指針を参考に作成)

<職員の方々に>

 以下のような行為は、障害者への虐待です。

 不適切な支援から、傷害罪などに当たる犯罪行為まで様々ですが、いずれも障害者の人権の重大な侵害であり、絶対に許されるものではありません。

○身体的虐待

・殴る、蹴る、たばこを押しつける。

・熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない。

・戸外に閉め出す、部屋に閉じこめる、縄などで縛る。

○性的虐待

・性交、性的暴力、性的行為の強要。

・性器や性交、性的雑誌やビデオを見るよう強いる。

・裸の写真やビデオを撮る。

○心理的虐待

・「そんなことすると外出させない」など言葉による脅迫。

・「何度言ったらわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。

・成人の障害者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける。

・他の障害者と差別的な取り扱いをする。

○放棄・放置

・自己決定といって、放置する。

・話しかけられても無視する。拒否的態度を示す。

・失禁をしていても衣服を取り替えない。

・職員の不注意によりけがをさせる。

○経済的虐待

・障害者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分。

○その他

・職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる。

・しつけや指導と称して行われる上記の行為も虐待です。

 自分がされたら嫌なことを障害者にしていませんか。

 常に相手の立場で、適切な支援を心がけましょう。

障害者(児)施設における虐待の防止について 平成17年10月20日 障発第1020001 号 各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 を参考に一部変更